大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3727 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石川勲蔵の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(論旨第一

点において憲法違反を主張するけれども、事実審たる第一審裁判所は証拠として被

告人の自白のほかに、補強証拠を挙示しているのであるから、第一審判決を維持す

る原判決には憲法三八条三項違反の問題は起りえない。)また記録を調べても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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